先日、某法人様より新規事業として「古物商許可申請」のご依頼をいただき、無事に手続き一式をサポートさせていただきました。
今回は、既存の法人様がまったく異なる業種から、新しく中古品ビジネスに参入されるというケースでした。法人での申請には、個人での申請とは少し異なる確認ポイントがあります。
手続きを進める中で、ポイントとなった2つの実務についてご紹介します。
まずは、会社のルールブックである「定款(ていかん)」の確認です。 法人が古物商の許可を取るためには、事業目的に「古物営業を営む旨」が記載されている必要があります。もし記載がない場合は、事前に定款を変更する手続きが必要になり、その分時間も費用もかかってしまいます。
そのため、ご依頼をいただいて真っ先に定款をチェックさせていただきました。
幸いなことに、こちらの法人様が設立される際、「将来こんなビジネスもやるかもしれないから」と、最初から事業目的に古物商を入れておられたのです。
定款変更の手続きを踏む必要がなくなったため、時間を浪費することなくスムーズに申請準備へと進むことができました。
もうひとつは、インターネットで古物を取引するための、ドメイン(URL)の使用権限があることを疎明する資料です。
ドメインの管理者名義を確認したところ、役員の方のビジネスネームになっており、法的なご本名と表記が異なっているという状況でした。一見すると、別人が所有しているウェブサイトのように見えてしまう部分です。
こちらも会社の登記簿(履歴事項全部証明書)を確認したところ、ご本名とともにビジネスネームもしっかりと登記されていたため、公的な書類によって同一人物であることを証明することができました。
一見シンプルに見える手続きですが、法人の場合は「定款の文言」や「役員個人の証明書類」、さらには「ウェブサイトの名義」など、事前の細やかな確認が大切だと改めて実感いたしました。
今回ご依頼いただいた法人様が、新しいビジネスをスムーズにスタートされることを、心より応援しております。ご依頼くださり、ありがとうございました。
「うちの会社の定款のままで申請できる?」「ネットショップの名義が少し複雑だけど大丈夫?」など、古物商許可の申請手続きでお悩みの方は、みたけ行政書士合同事務所までどうぞお気軽にご相談ください。
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