先日の東京都行政書士会への登録申請から12日後に、書士会から一通の封書が届いていました。なんと登録日の通知でした。
申請から登録までひと月からひと月半かかると聞いていたので、あまりのスピーディさに大変おどろきました。
さて、開業日を当初の予定から繰り上げるべきか?
ちょっと考えましたが、予定通り7月にはじめることにしました。
なぜなら、「記念日となる開業日は、憶えておきやすい日取りがよかろう」と思ったからです。
個人事業の開業日はいつでもOK
七夕なら覚えやすいし、今年は東京都知事選の選挙日だし!と、7月7日を開業日とすることに決めました。
選挙日ということは日曜日でして、これは個人事業の開業日だからできることなのですね。
法人の場合は法務局での登記を持って設立となるので、法務局が開いていない土日祝日を設立日とすることができないため、注意が必要です。
開業日は、営業開始後には設定できない
わたしの場合、登録完了日が6月15日とのことで、この日以降行政書士として業務を受けることが可能になります。
すでに開業の準備を万端に整えていらっしゃる先生方は、登録完了日を開業日とされるケースが多いようですが、わたしのように開業日とギャップがある場合はこれもまた注意しないといけません。
うっかりご依頼を引き受けてしまって、開業の前にすでに営業活動を行っているなどという、制度趣旨を逸脱した事態になりかねません。
個人事業主が新規事業として行政書士事務所を開設する場合の届け出
わたしはすでに個人事業主として営業活動を行っているのですが、行政書士事務所を既存の事業所とは別の場所に設けることになり、そこではたと気づきました。
すでに個人事業主であるのに開業届は必要なのだろうか。
確定申告はどこの管轄になるのだろうか。
ネットの海を調べてみても参考になるような情報には当たらなかったので、直接国税庁に電話してみました。
最初は税務署に行けばなんとかなるだろうと思っていたのですが、昨今は人手不足の解消かチャットボットやQ&Aでの解決が推奨されていて、地域の税務署への電話問い合わせも国税庁につながるようになっているのでした。
わたしの場合は事業所の「増設」にあたるそうで、開業届の一種として提出するようにとの明快な回答を得ることができました。
また帳簿は事業ごとにつけて確定申告の際に合算することになると思うが、税務署で面談申し込みをして相談するのがよかろうとのことでした。
わたしと同じく、新たに事業を立ち上げる既存個人事業主の方のご参考になればさいわいです。
その他の準備は段取り優先で
あとはホームページ作成、SNSアカウント新設、名刺の作り直し、挨拶状の用意、価格表の準備、対応マニュアル作成等々やることは山積みですが、お客様目線から考えると自然とやることの順序は定まってくるように思います。
同期のみなさん、共にがんばりましょう!


コメント
昔と変わらず、アクティブですね。
この年になって、私も色々と考えることがあるので、よい刺激になります。
新たな挑戦、応援しています。
コメントありがとうございます。なんとなくあの方かな?と思いながら返信をしたためております。
人生100年時代とはいうものの、いつ何時召されてもおかしくないなと折につけ思うようになり、自分のできうることをすべて今生に置いていこうと決意しました。
この年で新たな挑戦ができることは幸いですね。がんばります!