戸籍の取り寄せ方-本人申請の場合-

相続・終活

先のエントリーで判明した「戸籍上の表記が現存しない異体字」問題。
今までもパスポートの取得などで自分の戸籍謄本を何度か目にする機会がありましたが、あらためて確認しようと思い立ち、本籍地まで取得に出向いてまいりました。

初のコンビニ取得に挑戦するも

わたしの本籍地である自治体はコンビニでの取得に対応していたので、それは便利!とマイナンバーカードを携えて近場のコンビニに向かったところ、手続きの最中で【事前に本籍地自治体への申出&自治体による審査が必要】ということを知りました。
審査には3日ほどかかる(自治体によっては5日ほどのところも)とのことで今後のためとりあえず審査の申出のみを済ませ、端末の手数料10円だけ払って本籍地に向かいました。

マイナンバーカードをお持ちの方で本籍地がコンビニ取得に対応している方であれば、そして期日にゆとりのある方であれば、コンビニ取得はとっても便利だと思います。ご利用の際は4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書暗証番号)をお忘れなく。

現地に行くか、郵送取り寄せか

わたしは居住地の近くに本籍を移していたので、直接当該自治体の出張所まで足を運び、窓口取得と相成りました。
交付された戸籍謄本(全部事項証明書)をしげしげと眺めますと、確かに父母も「現存しない異体字」表記でした。父からも母からも表記の話は聞いたことがないので、もしかすると我が家はいままで誰もこの事実に気づいていなかったのでは…。

なおわたしには妹がおりますが、「現存しない異体字」の話を受けて即コンビニ取得可能かを確かめたところ、妹の本籍地はコンビニ取得には対応していませんでした。
この場合は自治体所定の郵送請求依頼書、請求者の本人確認書類、第三者による取得請求の場合は委任状と、請求にかかる手数料分の定額小為替を返信用封筒とセットにして、当該自治体の役場に送ることになります。
詳細については役場のホームページに載っていますので、郵送取得を検討されている方はまずはそちらをご確認ください。

戸籍収集には時間がかかる

「戸籍収集には時間がかかる」。噂には聞いていましたが、実際本人申請の自分と兄弟の戸籍取り寄せだけでも、まあまあの時間がかかることが分かりました。
これが相続関係の複雑なケースで、委任状を請求代理人に送るところから始まり、そこから役場とのやり取りになり…と考えていくと、場合によっては月単位でかかってもおかしくなさそうです。

相続の場合は主に遺族がこれをやることになるのだと考えると、相続関係がシンプルな場合でも、遺言は作っておいた方がよかろうなあとしみじみ思いました。

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